
| 報告書番号 | keibi2025-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年01月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船蛭子丸プレジャーボート爆釣丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市今治港 今治港東防波堤灯台から真方位011°150m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年10月30日 |
| 概要 | 漁船蛭子丸は、東進中、また、プレジャーボート爆釣丸は、南西進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が東進中、B船が南西進中、船長Aが、左舷船首方にB船を視認した際、B船がA船の存在に気付いていたものの、いずれB船が減速すると思い、継続した見張りを行わなかったため、減速する時機が遅れ、また、船長Bが、変針方向に意識が向いていて、更に疲れから注意力が散漫になった状態で、適切な見張りを行っていなかったため、A船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。