
| 報告書番号 | keibi2025-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年06月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | コンテナ船A ONTAKE漁船第二十六天神丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県愛南町横島西南西方沖 高茂埼灯台から真方位271°7.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年10月30日 |
| 概要 | 漁船第二十六天神丸がえい網しながら北進中、北西進中のコンテナ船A ONTAKEがえい網中の漁具のワイヤロープに接触して切断した際、第二十六天神丸が大きく動揺して操舵室にいた乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が横島西南西方沖を北西進中、B船がえい網しながら北進中、航海士AがB船及び本件ロープに気付かなかったため、A船がB船の船尾方の至近を通過し、また、船長Bが、後方の見張りを行っていなかったため、A船の接近に気付くのが遅れ、A船と本件ロープとが接触してB船が大きく動揺した際、乗組員Bの左手首が床に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員1人(第二十六天神丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。