
| 報告書番号 | keibi2025-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年04月06日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船たるみ衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 播磨灘航路第3号灯浮標 讃岐水ノ子礁灯標から真方位105°6.9海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年10月30日 |
| 概要 | 貨物船たるみは、東北東進中、灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、播磨灘を東北東進中、航海士Aが、自船と灯浮標との間に安全距離を確保した針路設定を行わないまま、継続して自船と灯浮標との相対位置を確認しなかったため、本件灯浮標に接近していることに気付かず、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。