
| 報告書番号 | MA2025-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年01月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船BOKEONG MARINE漁船つなくいーん-2衝突 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市水崎漁港南西方沖 芋埼灯台から真方位309°1,520m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年10月30日 |
| 概要 | 漁船BOKEONG MARINEは、西北西進中、また、漁船つなくいーん-2は、南西進中、両船が衝突した。 BOKEONG MARINEは、船首部等に擦過傷を生じ、また、つなくいーん-2は、左舷船尾部に破口及びキールに折損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が西北西進中、B船が南西進中、船長Aが、A船より小型のB船がいずれA船を避けると思い、見張りを継続して行っていなかったため、B船に対する避航動作が遅れ、また、船長Bが、本件窓の汚れを清掃することなく船首方しか見えない状態で適切な見張りを行っていなかったため、A船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。