
| 報告書番号 | MA2025-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年09月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊漁船第二十四幸成丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県伊方町佐田岬付近 佐田岬灯台から真方位220°200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年10月30日 |
| 概要 | 遊漁船第二十四幸成丸は、西進中、岩礁に乗り揚げた。 第二十四幸成丸は、釣り客8人が負傷し、船尾部船底外板に破口を生じて沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が佐田岬付近を西進中、船長が、本船を本件水路の北側に寄せるような操船をしたため、岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 船長は、過去に本船で本件水路を西進した際、南側に流された経験があったことから、北側に寄せるような操船をしたものの、本事故時は自身の予測よりも南側に流されなかったものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客8人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。