JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-10
発生年月日 2024年06月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船第八佳丸台船S-2乗揚
発生場所 広島県尾道市因島地蔵ヶ鼻南西方  土生港向浜防波堤灯台から真方位145°1,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年10月30日
概要  引船第八佳丸は、台船S-2をえい航して南南西進中、第八佳丸が浅所に乗り揚げた。
 第八佳丸は、船底外板に破口を生じて沈没した。
原因  本事故は、A船引船列が地蔵ヶ鼻北東方沖を南南西進中、弓削瀬戸にA船引船列の進行方向とは逆向きの潮流がある状況下、船長Aが、A船を減速させた際、A船船尾部とB船船首部とが接触したのを見て、A船船尾部や機関室などを確認することとし、自動操舵のまま操舵室を無人としたため、地蔵ヶ鼻南西方の浅所に向かって接近していることに気付くのが遅れ、A船が同浅所に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。