
| 報告書番号 | MA2025-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年06月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第八佳丸台船S-2乗揚 |
| 発生場所 | 広島県尾道市因島地蔵ヶ鼻南西方 土生港向浜防波堤灯台から真方位145°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年10月30日 |
| 概要 | 引船第八佳丸は、台船S-2をえい航して南南西進中、第八佳丸が浅所に乗り揚げた。 第八佳丸は、船底外板に破口を生じて沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が地蔵ヶ鼻北東方沖を南南西進中、弓削瀬戸にA船引船列の進行方向とは逆向きの潮流がある状況下、船長Aが、A船を減速させた際、A船船尾部とB船船首部とが接触したのを見て、A船船尾部や機関室などを確認することとし、自動操舵のまま操舵室を無人としたため、地蔵ヶ鼻南西方の浅所に向かって接近していることに気付くのが遅れ、A船が同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。