JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-10
発生年月日 2025年05月11日
事故等種類 衝突
事故等名 液体化学薬品ばら積船ひゅうが漁船勝栄丸衝突
発生場所 高知県土佐清水市叶崎南西方沖 叶埼灯台から真方位234°3.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年10月30日
概要  液体化学薬品ばら積船ひゅうがは、東進中、また、漁船勝栄丸は、西北西進中、両船が衝突した。
 勝栄丸は、船長が負傷し、船首部に破損等を生じ、また、ひゅうがは、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、叶埼南西方沖において、A船が東進中、B船が西北西進中、航海士Aが、小型船のB船がA船を避けると思い、B船に対する継続的な見張りを行わなかったため、B船の接近に気付くのが遅れて避航動作をとれず、また、船長Bが、船尾甲板で漁具の整備を続け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(勝栄丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。