
| 報告書番号 | MA2025-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年08月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船大漁丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 石川県輪島市猿山岬北北西方沖 猿山岬灯台から真方位346°4.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年10月30日 |
| 概要 | 漁船大漁丸が巻き網漁の操業中、甲板員がロープと揚網機の側壁の間に右手を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が猿山岬北北西方沖で投網作業開始時、甲板員Aが、伸出させようと手を離した本件ロープが何かに引っ掛かった際、本件ロープの状況を確認せずに本件ロープに右手を添えたため、その直後に本件ロープが緊張して、右手手袋の先端部分が本件ロープと揚網機の側壁との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。