
| 報告書番号 | MA2025-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年01月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船海友丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 山口県周防大島町小水無瀬島南方沖 小水無瀬島灯台から真方位216°960m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年10月02日 |
| 概要 | 漁船海友丸が揚網作業中、船長がVローラーに左腕を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が小水瀬島南方沖において操業中、船長が、左腕が本件Vローラーに挟まれた際、スイッチが船長の近くに設置されていなかったため、本件Vローラーの回転を速やかに停止することができずに左肩まで巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。