報告書番号 | keibi2025-9 |
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発生年月日 | 2025年01月06日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | プレジャーヨットAEOLUS乗揚 |
発生場所 | 兵庫県姫路市松島南南西方沖 松島灯台から真方位198°1,500m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年10月02日 |
概要 | プレジャーヨットAEOLUSは、東南東進中、のり養殖施設に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、本船が、東南東進中、船長が、順潮時に明石海峡を通過しようと思い、GPSプロッターで明石海峡までの距離を計測することに意識を集中し、目視による周囲の見張りを適切に行っていなかったため、本件施設のブイに気付かず、本件施設に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。