報告書番号 | keibi2025-9 |
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発生年月日 | 2025年02月27日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船第三十五千代丸漁船第三千龍丸衝突 |
発生場所 | 千葉県銚子市銚子漁港北北東方沖 銚子港東防波堤川口灯台から真方位044°2.1海里付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 貨物船:漁船 |
総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年10月02日 |
概要 | 貨物船第三十五千代丸は、南進中、また、漁船第三千龍丸は、北北東進中、両船が衝突した。 |
原因 | 本事故は、A船が南進中、B船が北北東進中、航海士Aが、前路に航行の支障となる他船はいないと思い、適切な見張りを行っていなかったため、右舷船首方から接近しているB船に気付くのが遅れ、また、船長Bが、前路に航行の支障となる他船はいないと思い、前部甲板で行われている整備作業に意識を向け、見張りを行っていなかったため、左舷船首方から接近しているA船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:乗組員1人(第三千龍丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。