
| 報告書番号 | keibi2025-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年07月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船みひろ丸被引台船(船名なし)乗揚 |
| 発生場所 | 山口県下関市角島東岸 長門伊瀬灯台から真方位267°1,080m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年08月28日 |
| 概要 | 引船みひろ丸は、台船(船名なし)をえい航して南西進中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、自動操舵により南西進中、船長が居眠りしたため、角島東岸に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。