JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2025-8
発生年月日 2024年06月03日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二十八松栄丸漁船第二十六松栄丸遊漁船健勇丸衝突
発生場所 鹿児島県南さつま市小湊漁港 片浦港灯台から真方位092°3.9海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年08月28日
概要  漁船第二十八松栄丸は、漁船第二十六松栄丸を右舷に連結した状態で係留作業中、無人で係留中の遊漁船健勇丸に衝突した。
原因  本事故は、A船が、右舷にB船の左舷を連結した状態で、係留作業のため漂泊中、船長A及び船長Bが、船が圧流されることを考慮して防舷物を使用できる態勢を採っていなかったため、突然の強い風により、A船とB船の船首が左方に圧流された際、A船船首に防舷物を配置することができず、A船の左舷側で係留中のC船にA船の船首が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。