
| 報告書番号 | keibi2025-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年06月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二十八松栄丸漁船第二十六松栄丸遊漁船健勇丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県南さつま市小湊漁港 片浦港灯台から真方位092°3.9海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船:遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年08月28日 |
| 概要 | 漁船第二十八松栄丸は、漁船第二十六松栄丸を右舷に連結した状態で係留作業中、無人で係留中の遊漁船健勇丸に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、右舷にB船の左舷を連結した状態で、係留作業のため漂泊中、船長A及び船長Bが、船が圧流されることを考慮して防舷物を使用できる態勢を採っていなかったため、突然の強い風により、A船とB船の船首が左方に圧流された際、A船船首に防舷物を配置することができず、A船の左舷側で係留中のC船にA船の船首が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。