
| 報告書番号 | keibi2025-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年11月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 警戒船Ripplingヨット美美同乗者負傷 |
| 発生場所 | 広島県呉市倉橋島北東方沖 小麗女島灯台から真方位198°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | その他:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年08月28日 |
| 概要 | 警戒船Ripplingが漂泊中、Ripplingの同乗者が、接近してきたヨット美美の舷縁を支えようとして負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が漂泊中、同乗者Aが、再接近してきたB船との接触を防ごうと、A船の左舷部から身を乗り出して両手でB船を押したため、左肩をA船とB船との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者1人(Rippling) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。