
| 報告書番号 | keibi2025-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年12月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船M・Y・K運航不能(燃料供給不能) |
| 発生場所 | 高知県土佐清水市足摺岬北東方沖 足摺岬灯台から真方位053°3.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年08月28日 |
| 概要 | 漁船M・Y・Kは、航行中、主機が停止して始動できなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、船長が本船の油水分離器の点検を行わずに出航したため、本船が航行中、大きく船体が動揺した際、燃料油タンクに溜まっていた水が燃料供給管に流れ出し、主機が燃焼不良となって停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。