
| 報告書番号 | keibi2025-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年04月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 三重県熊野市二木島港南東方の岩礁 二木島灯台から真方位250°1,420m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年08月28日 |
| 概要 | 漁船栄丸は、操業中、岩礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、刺し網の揚収作業中、船長が、乗組員の刺し網の揚収を見ている間に本船が西方の磯場に接近し、また、落水した乗組員を救助しようと本船から下りて無人の状態としたため、打ち寄せる波により、岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。