JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-8
発生年月日 2024年08月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイWestin J Ⅳ被引浮体搭乗者負傷
発生場所 広島県呉市倉橋島長串ノ鼻北東方沖 本浦四等三角点から真方位102°1,930m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年08月28日
概要  水上オートバイWestin J Ⅳは、浮体をえい航して南進中、浮体の搭乗者2人が落水して負傷した。
原因  本事故は、本船が、長串ノ鼻北東方沖において、本件浮体をえい航して約30km/hの速力で南進中、船長が、自身が船尾方の本件浮体上の搭乗者を確認すればよいと思い、監視者を後部座席に同乗させていなかったため、搭乗者A及び搭乗者Bの状況を認知することが遅れ、本件浮体が跳ねるような動きをし始めた頃、搭乗者Bが、体勢を崩した際に、本件浮体の取っ手から両手が離れて、崩れた体勢を立て直すことができず、また、搭乗者Aが、搭乗者Bの両手が取っ手から離れたことに驚き、本件浮体の取っ手から両手が離れて、本件浮体が右側に横転し、搭乗者A及び搭乗者Bが落水して接触したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:搭乗者2人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。