JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-8
発生年月日 2024年06月15日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船海進丸衝突(防波堤)
発生場所 島根県浜田市瀬戸ヶ島北方沖(瀬戸ヶ島北防波堤) 浜田漁港馬島防波堤東灯台から真方位128°600m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年08月28日
概要  漁船海進丸は、南南東進中、防波堤に衝突した。
 海進丸は、船長及び乗組員1人が負傷し、船首部外板の亀裂を伴う凹損等を生じ、また、防波堤は、コンクリートに擦過傷を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、瀬戸ヶ島北方沖を自動操舵により南南東進中、操舵室内後方に設置された椅子に腰を掛けて壁に寄り掛かった姿勢のまま操船に当たっていた船長が居眠りしたため、同島北部に設置された本件防波堤に衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長及び乗組員1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。