報告書番号 | MA2025-8 |
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発生年月日 | 2025年01月17日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 警戒船第二こうべ丸プレジャーヨットEASTERN CAR LINER衝突 |
発生場所 | 阪神港神戸第4区 神戸灯台から真方位136°1,060m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | その他:プレジャーボート |
総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年08月28日 |
概要 | 警戒船第二こうべ丸は、西進中、また、プレジャーヨットEASTERN CAR LINERは、西進中、両船が衝突した。 EASTERN CAR LINERは、船長及び同乗者が負傷し、右舷中央部外板の破口等を生じ、また、第二こうべ丸は、船首部の擦過傷等を生じた。 |
原因 | 本事故は、神戸西航路南西方沖において、A船が西進中、B船が機走により西進中、船長Aが、左舷船首方から太陽光が差し込み、左舷船首方の海面が太陽光の反射で眩しくて見えづらい状況下、レーダーを使用するなどして左舷船首方の見張りを適切に行っていなかったため、前路を西進中のB船に気付かず、また、船長Bが、船首方の目標針路及び神戸西航路を南北に航行する出入港船に注意を向けていて、右舷船尾方の見張りを適切に行っていなかったため、船尾方から接近するA船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長及び同乗者1人(EASTERN CAR LINER) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。