JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-8
発生年月日 2024年04月08日
事故等種類 衝突
事故等名 セメント運搬船第二十六すみせ丸押船第八港湾丸バージ第十二港湾丸作業船港湾八洲丸衝突
発生場所 京浜港横浜区横浜航路  横浜大黒防波堤西灯台から真方位295°1,720m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船:作業船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満:500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年08月28日
概要  セメント運搬船第二十六すみせ丸は、西北西進中、また、押船第八港湾丸は、作業船港湾八洲丸を左舷側に横抱きしたバージ第十二港湾丸を押航して東南東進中、第二十六すみせ丸と港湾八洲丸とが衝突した。
 第二十六すみせ丸は、バルバスバウ等に擦過傷を生じ、また、港湾八洲丸は、左舷船底等に曲損を生じた。
原因  本事故は、濃霧により視界が制限された状況下、A船が運航基準に従わずに出航して横浜航路の大黒ふ頭寄りを西北西進中、B船押船列が横浜航路の大黒ふ頭寄りを東南東進中、船長Aが、当初レーダーでB船押船列を確認していたものの、その後本件橋と重なったB船押船列を確認できなくなった際、十分に減速しなかったため、B船押船列と急接近し、B押船列に対する避航動作が遅れ、また、船長Bが、レーダーに偽像が発生していたものの、前路に航行の支障となる他船がいないと思い込み、針路及び速力を維持したため、A船と急接近し、A船に対する避航動作が遅れ、A船とC船に横抱きされていたD船とが衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。