
| 報告書番号 | MA2025-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年06月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十七徳榮丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 三陸東方沖 魹ケ埼灯台から真方位075°185海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年08月28日 |
| 概要 | 漁船第十七徳榮丸は、操業場所を移動中、乗組員1人が落水して死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、三陸東方沖において、操業場所を移動する目的で航行中、航海士Aが、作業用救命衣を着用せずに左舷釣り台に入って作業を行っていたため、船首に波が打ち込んだ際、甲板上を流れる海水が体に当たり、落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:航海士1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。