報告書番号 | keibi2025-7 |
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発生年月日 | 2025年01月17日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 海上タクシー第十八荒吉丸衝突(防波堤) |
発生場所 | 大分県佐伯市佐伯港 佐伯港本港北防波堤灯台から真方位031°2m付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年07月31日 |
概要 | 海上タクシー第十八荒吉丸は、南西進中、防波堤に衝突した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、佐伯港を手動操舵で南西進中、船長が、足下に落ちた物が気に掛かり、継続的に自船の進路及び位置を確認していなかったため、本港北灯台を見失ったことで自船の進路及び位置が分からなくなり、右転しながら本港北防波堤に接近していることに気付かず、本港北防波堤に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長及び見習いの船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。