
| 報告書番号 | keibi2025-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年08月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八十六若潮丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 山口県下関市角島北西方沖 角島灯台から真方位299°36.4海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年07月31日 |
| 概要 | 漁船第八十六若潮丸は、いか釣り漁の操業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、いか釣り漁の操業中、乗組員Aが、釣針と本件錘の絡みを解こうとして8号機及び9号機を停止する際、操作が簡単なリモコン装置を操作しようとして9号機付近に移動したため、釣針と共にバックネットから外れて飛び跳ねた本件錘が顔面に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。