
| 報告書番号 | keibi2025-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年02月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船幸修丸乗揚(1件目の事故)漁船修宝丸乗揚(2件目の事故) |
| 発生場所 | 岡山県瀬戸内市蕪埼東方沖 (1件目及び2件目の事故) 上筏灯標から真方位233°1,050m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年07月31日 |
| 概要 | (1件目の事故) 漁船幸修丸は、えい網中、浅所に乗り揚げた。 (2件目の事故) 漁船修宝丸は、乗り揚げた幸修丸を救援中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | (1件目の事故) 本事故は、A船が、本件浅所付近において海上風警報が継続する状況下でえい網したため、網が海底に引っ掛かり、揚網中に網が回転中のプロペラに絡まって航行できなくなった際、風浪の影響を受けて東方に圧流され、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 (2件目の事故) 本事故は、B船が、本件浅所付近において海上風警報が継続する状況下で救援活動を行っていたものであり、強い西風を受けて圧流され、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。