報告書番号 | keibi2025-7 |
---|---|
発生年月日 | 2024年10月18日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 引船平成丸被引はしけ○伊5被引はしけ○伊6衝突(防波堤) |
発生場所 | 兵庫県姫路港飾磨第2区 飾磨西防波堤東灯台から真方位135°10m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船:非自航船 |
総トン数 | 5~20t未満:その他:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年07月31日 |
概要 | 引船平成丸は、はしけ○伊5及びはしけ○伊6をえい航して航行中、○伊6が防波堤に衝突した。 |
原因 | 本事故は、船長Aが、ふだんより早目に飾磨航路内西側側線付近で左舵を取ったため、A船引船列が本件防波堤近くを北進することとなり、A船引船列最後尾のC船が、風浪を受けて圧流され、本件防波堤に衝突したものと考えられる。 ふだんより早目に飾磨航路内西側側線付近で左舵を取ったことについては、船長Aが、右舷後方に飾磨第1区に向かうフェリーを視認した際、フェリーの進路を空けておこうと思ったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。