
| 報告書番号 | keibi2025-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年08月19日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | セメント運搬船榮福丸運航不能(操舵機故障) |
| 発生場所 | 鳴門海峡(大鳴門橋北方沖) 丸山港西防波堤南灯台から真方位217°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年07月31日 |
| 概要 | セメント運搬船榮福丸は、航行中、舵が作動しなくなり運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、船長が、本件ホースとシリンダーユニットとの接続部に巻かれていた防食テープを取り外して本件ホースを点検していなかったため、本船が航行中、本件ホースの防食テープが巻かれていた部分に経年劣化による破口が生じ、油圧操舵機の作動油が漏えいして油圧が上昇しなくなり、舵が作動しなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。