JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-7
発生年月日 2024年12月24日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 小型旅客カーフェリーからこと丸連絡橋等損傷
発生場所 岡山県瀬戸内市牛窓港前島桟橋 牛窓港一文字防波堤東灯台から真方位172°800m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年07月31日
概要  小型旅客カーフェリーからこと丸は、出航作業中、連絡橋及び岸壁に設置されていた照明灯に接触した。
 連絡橋は、欄干に破損を生じ、また、岸壁の照明灯は、倒壊した。
原因  本事故は、本船が、左舷方から約6~7m/sの風を受ける状況下、出港作業中、舵が作動せず、全ての係船索が外された状態で、船長が後進としたため、連絡橋及び岸壁に設置されていた照明灯に接触したことにより発生したものと考えられる。
 出航に当たっては、船長は舵の作動状況をあらかじめ確認し、また、陸上作業員は船長の指示に従って係船索を外し、船長は同係船索の状況を確認する必要があったが、いずれも実行されなかったものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。