
| 報告書番号 | MA2025-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年10月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船OCEAN SPLENDOR漁船三栄丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市小浦港南方沖 牛島灯標から真方位176°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年07月31日 |
| 概要 | 貨物船OCEAN SPLENDORは、東北東進中、また、漁船三栄丸は、えい網しながら東進中、両船が衝突した。 OCEAN SPLENDORは、右舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、三栄丸は、左舷船尾部外板の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、備讃瀬戸南航路において、A船が東北東進中、B船がえい網しながら東進中、水先人Aが、船首方に認めたB船に対する見張りを適切に行わないまま、安全に通過できると思い、B船の進路を大幅に避けなかったため、B船と予想以上に接近していることに気付くのが遅れ、また、船長Bが、A船がえい網中のB船を避けてくれると思い、周囲の見張りを適切に行わなかったため、A船の接近に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。