報告書番号 | keibi2025-6 |
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発生年月日 | 2024年09月06日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 漁船第十八緑丸運航不能(機関故障) |
発生場所 | 福井県坂井市雄島北西方沖 雄島灯台から真方位301°9.5海里付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年06月26日 |
概要 | 漁船第十八緑丸は、航行中、主機が始動できなくなり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、機関長が、前後の向きの見分けがつきにくい形状である二つの軸受箱の上部を機関整備時に前後逆に取り付けたため、本船が航行中、二つの軸受箱と軸受の間に生じた隙間からグリスが漏れ、軸受が焼き付いて破損し、駆動軸の軸心が下がって主機の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。