報告書番号 | MA2025-6 |
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発生年月日 | 2024年09月14日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 砂利採取運搬船第七太海丸乗揚 |
発生場所 | 鹿児島県瀬戸内町瀬戸埼南方沖 奄美瀬戸埼灯台から真方位185°210m付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年06月26日 |
概要 | 砂利採取運搬船第七太海丸は、錨泊中、走錨して浅瀬に乗り揚げた。 第七太海丸は、右舷中央部船底外板の凹損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、台風第13号が接近中、本船が、水深約50mの地点に単錨泊していたため、風波が強まるとともに走錨し、二錨泊や主機を使用することによって走錨を止めようと試みたものの、圧流され続け、浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 本船は、錨地の水深に対して使用錨鎖の長さが短く、十分な係駐力を得られなかったことから、走錨したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。