JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-6
発生年月日 2024年04月14日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利採取運搬船龍玉丸漁船大成丸衝突
発生場所 長崎県西海市松島西方沖  大蟇島大瀬灯台から真方位312°4.2海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年06月26日
概要  砂利採取運搬船龍玉丸は、南南東進中、また、漁船大成丸は、北進中、両船が衝突した。
 大成丸は、船長及び作業員が軽傷を負い、船首部に圧壊等を生じ、また、龍玉丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、松島西方沖において、A船が南南東進中、B船が北進中、航海士Aが、右舷船首方にいたB船が左転を始めた後、もう1隻の漁船の動静を確認しようとしてB船から目を離し、見張りを適切に行っていなかったため、B船が左旋回で一周した後、A船に接近していることに気付かず、また、船長Bが、GPS魚探の画面を見ながら操船し、見張りを行っていなかったため、船首方にいたA船に気付かず、B船をA船に向かって接近させ、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長及び作業員1人(大成丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。