報告書番号 | MA2025-6 |
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発生年月日 | 2024年04月26日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 押船第五十五ふじ丸押船列乗揚 |
発生場所 | 長崎県新上五島町寒古島南西方沖の浅所 鯛之浦港寒古島灯台から真方位225°430m付近 |
管轄部署 | 長崎事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 5~20t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年06月26日 |
概要 | 押船第五十五ふじ丸は、台船第五十五ふじ号と押船列を構成して北進中、浅所に乗り揚げた。 第五十五ふじ号は、船首部船底外板に破口等を生じた。 |
原因 | 本事故は、A船押船列が、寒古島南西方沖において、砕石を積載して干潮時に航行中、船長が、水路調査を適切に行っていなかったため、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。