報告書番号 | MA2025-6 |
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発生年月日 | 2024年08月25日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 旅客船シトラス衝突(桟橋) |
発生場所 | 広島県尾道市尾道駅前桟橋 西御所四等三角点から真方位075°450m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 引船・押船:旅客船 |
総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年06月26日 |
概要 | 旅客船シトラスは、着桟中、引船第三十八安芸丸の航走波により動揺して、左舷船尾部が桟橋に衝突した。 シトラスは、陸上作業員が負傷し、オーニング支柱に曲損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、A船が北東進中、B船が本件桟橋に着桟中、A船が、B船の南方約50mを約11knの速力で航行したため、発生した高さ約1mの航走波によりB船が大きく動揺して、B船の船尾部が本件桟橋に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:陸上作業員1人(シトラス) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。