JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-6
発生年月日 2023年07月19日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船第三瑞祥丸釣り客負傷
発生場所 福井県敦賀市立石岬北北西方沖 立石岬灯台から真方位334°1.7海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年06月26日
概要  遊漁船第三瑞祥丸は、北西進中、船体が大きく動揺した際に船首部甲板上に座っていた釣り客が負傷した。
原因  本船は、立石岬南東方沖を北西進中、船長が、船首方からの波により船首部にいた釣り客が甲板上に飛ばされたことに気付かず、十分に減速させることも、釣り客を後方に移動させることもしなかったため、その後、高い波を乗り越えた際の船体動揺により、船首部中央の甲板上に座っていた釣り客Aが船尾方に飛ばされ、胸部を打ったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:釣り客1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。