報告書番号 | MA2025-6 |
---|---|
発生年月日 | 2024年09月13日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 漁船寿久丸漁船光栄丸衝突 |
発生場所 | 福島県相馬市鵜ノ尾埼北北東方沖 相馬港沖防波堤南灯台から真方位081°1.2海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船:漁船 |
総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年06月26日 |
概要 | 漁船寿久丸は、西南西進中、また、漁船光栄丸は、船首を南方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 光栄丸は、船長が負傷し、左舷中央部外板の破口等を生じ、また、寿久丸は、船首部船底外板に擦過傷等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、鵜ノ尾埼北北東方沖において、A船が西南西進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、B船の存在に気付かず、また、船長Bが、操業の準備作業に意識を向けて周囲の見張りを適切に行っていなかったため、A船がB船に向かって接近していたことに気付かず、避航動作が遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長(光栄丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。