報告書番号 | MA2025-6 |
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発生年月日 | 2023年12月02日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船第五十八拓洋丸乗組員負傷 |
発生場所 | 北海道白糠町白糠漁港 釧路白糠港南防波堤灯台から真方位074°700m付近 |
管轄部署 | 函館事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年06月26日 |
概要 | 漁船第五十八拓洋丸は、離岸作業中、乗組員が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、白糠漁港において離岸作業中、船長が、本件解らん作業の状況を確認しないまま本船を後進させたため、本船の後進に伴って、本件コイルの縁を踏んでいた乗組員Aの右足首に本件係留索が絡み、乗組員Aが、岸壁側に体を引かれたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:乗組員1人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。