
| 報告書番号 | keibi2025-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年04月02日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 貨物船第三大晴丸火災 |
| 発生場所 | 明石海峡南西方 富島港北防波堤灯台から真方位314°3.3海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年05月29日 |
| 概要 | 貨物船第三大晴丸は、航行中、機関室で火災が発生した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、枝管溶接部のピンホールに応急処置が施された状態で航行中、機関長が、応急処置部から燃料油が漏えいしているのを認めた際、適切な応急処置を行わなかったため、その後の主機の運転中にゴムチューブ等が主機の振動によりずれて、同ピンホールから霧状に噴き出した燃料油が、主機過給機の高温部に飛散して出火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。