報告書番号 | MA2025-5 |
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発生年月日 | 2024年12月27日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 引船第51丸政号台船第31丸政号衝突 |
発生場所 | 沖縄県沖縄市潮乃森東方沖 金武中城港中城新港西防波堤東灯台から真方位256°1.1海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 5~20t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年05月29日 |
概要 | 引船第51丸政号は、台船第31丸政号をえい航し、起重機台船に接舷作業中、第51丸政号が第31丸政号に衝突した。 第51丸政号は、左舷中央部外板に破口を生じた。 |
原因 | 本事故は、A船が、潮乃森東方沖において、B船が右舷方から風速約6m/sの北北東風を受ける状況下、B船から本件係船索を短く取った状態でB船をD船に横着けする作業中、船長Aが、B船の錨の位置を確認せずにB船の船尾部をD船の方に引こうとしたため、A船がB船の錨と衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。