報告書番号 | MA2025-5 |
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発生年月日 | 2024年08月14日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 水上オートバイキャプテンⅨ被引浮体搭乗者負傷 |
発生場所 | 沖縄県西原町のビーチ南東方沖 当添港北防波堤灯台から真方位350°1.2海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 水上オートバイ |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年05月29日 |
概要 | 水上オートバイ‘キャプテンⅨ’は、搭乗者8人を乗せた浮体をえい航して遊走中、浮体が転覆し、搭乗者全員が落水した際、落水した搭乗者1人が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、本件浮体をえい航しながら、本件突堤の東方沖を遊走中、船長が、ふだんの旋回時よりも高速で反転するように左旋回を行ったため、えい航していた本件浮体が本船の航走波を受けて傾斜しながら跳ね上がって転覆し、落水した搭乗者Aが他の搭乗者と衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:搭乗者1人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。