
| 報告書番号 | MA2025-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年12月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船康七丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市豆酘埼南方沖 豆酘埼灯台から真方位197°500m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年05月29日 |
| 概要 | 漁船康七丸は、西進中、浅所に乗り揚げた。 康七丸は、船底の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が本件水路を手動操舵で西進中、船長が、航行の目標としていた標識灯を見失い、自船の位置を確認しようとしてレーダー画面の操作に意識を向け、自船の進路を確認していなかったため、右舵が取られていることに気付かず、本件水路北側の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。