JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-5
発生年月日 2023年08月17日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第十五すずえい丸漁船海神丸衝突
発生場所 愛知県南知多町野島南西方沖  尾張野島灯台から真方位227°1.7海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年05月29日
概要  遊漁船第十五すずえい丸は、南進中、また、漁船海神丸は、船首を南方に向けて漂泊中、両船が衝突した。
 海神丸は、船長及び乗組員1人が負傷し、右舷船尾部外板に亀裂等を生じ、また、第十五すずえい丸は、左舷船首部に破口等を生じた。
原因  本事故は、師崎港南方沖において、A船が南進中、B船が船首を南方に向けて漂泊中、船長Aが、A船の前路にB船を視認していたものの、足下にあった釣り用具などが気になり、前方の見張りを行っていなかったため、B船に対する避航動作が遅れ、また、船長Bが、南進するA船を認めていたものの、B船の東側を通過する針路に見えたので、船首甲板上で海水をくみ取る作業を継続し、A船の動静に注意を払わなかったため、接近するA船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長及び乗組員1人(海神丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。