報告書番号 | MA2025-5 |
---|---|
発生年月日 | 2023年08月17日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 遊漁船第十五すずえい丸漁船海神丸衝突 |
発生場所 | 愛知県南知多町野島南西方沖 尾張野島灯台から真方位227°1.7海里付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 遊漁船:漁船 |
総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年05月29日 |
概要 | 遊漁船第十五すずえい丸は、南進中、また、漁船海神丸は、船首を南方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 海神丸は、船長及び乗組員1人が負傷し、右舷船尾部外板に亀裂等を生じ、また、第十五すずえい丸は、左舷船首部に破口等を生じた。 |
原因 | 本事故は、師崎港南方沖において、A船が南進中、B船が船首を南方に向けて漂泊中、船長Aが、A船の前路にB船を視認していたものの、足下にあった釣り用具などが気になり、前方の見張りを行っていなかったため、B船に対する避航動作が遅れ、また、船長Bが、南進するA船を認めていたものの、B船の東側を通過する針路に見えたので、船首甲板上で海水をくみ取る作業を継続し、A船の動静に注意を払わなかったため、接近するA船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長及び乗組員1人(海神丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。