
| 報告書番号 | MA2025-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年07月02日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十新生丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港 豊洲四等三角点から真方位247°1,490m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年05月29日 |
| 概要 | 漁船第三十新生丸は、着岸作業中、乗組員1人が係留索に右手を巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が着岸作業中、係留索を巻き込んでいた際、冷凍手が、係留索を整えようとして回転しているキャプスタンのドラムに手を掛けたため、軍手を着用していた右手の指先部分が係留索の隙間に挟まって、キャプスタンに巻かれていた係留索の間に右手が巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:冷凍手1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。