JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-5
発生年月日 2024年01月18日
事故等種類 転覆
事故等名 交通船兼作業船第2西村丸転覆
発生場所 北海道サロマ湖第2湖口 北海道北見市所在の福島四等三角点から真方位294°1,300m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 その他
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年05月29日
概要  交通船兼作業船第2西村丸は、南進中、転覆した。
 第2西村丸は、船長及び測量士1人が死亡し、測量士1人が軽傷を負い、機関に濡損を生じた。
原因  本事故は、本船が、第2湖口入口付近において南進中、船尾方から高波を受けたため、船尾部が持ち上がって右舷側に転覆したものと考えられる。
 船長は、波の大きさや周期を十分に確認しないまま航行を続けた可能性があり、このことが本事故の発生に関与した可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 死亡:船長及び測量士1人、負傷:測量士1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。