報告書番号 | MI2025-2 |
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発生年月日 | 2024年03月20日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 漁船第十八清福丸運航不能(機関故障) |
発生場所 | 鹿児島県十島村臥蛇島西方沖 臥蛇島灯台から真方位268°23.6海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年04月24日 |
概要 | 漁船第十八清福丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、本船が、臥蛇島西方沖を航行中、機関長が、取扱説明書に従って主機の点検整備を実施していなかったため、本件アジャスターボルトの曲損及び亀裂を発見できず、本件アジャスターボルトがぜい性破壊し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 取扱説明書に従って主機の点検整備が実施されなかったのは、毎年、修理会社による点検整備が行われており、機関長が、本件アジャスターボルトについても修理会社によって点検が行われていると思っていたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。