報告書番号 | MA2025-4 |
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発生年月日 | 2024年08月01日 |
事故等種類 | 転覆 |
事故等名 | 作業船第10アジア丸転覆 |
発生場所 | 島根県浜田市浜田港 浜田港西防波堤灯台から真方位044°870m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 作業船:作業船:引船・押船 |
総トン数 | その他:5t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年04月24日 |
概要 | 作業船第10アジア丸は、起重機船兼浚渫船第20アジア号の揚錨作業中、第20アジア号の錨に繋いでいたワイヤが海中の何かに引っ掛かり、同ワイヤに結んだロープを船首部のたつに固定していた第10アジア丸が海中に引き込まれて転覆した。 第10アジア丸は、船外機に濡損を生じた。 |
原因 | 本事故は、B船が、福井ふ頭北方沖において本件作業中、作業責任者が、作業全般を監視できる場所におらず、また、船首側にあるウインチの方を見ていた作業員A₃、作業員A₄及び船長Bが、ワイヤ及び本件ロープの張り具合等を監視していなかったため、ワイヤ及び本件ロープが海中に引っ張られている状況に気付かず、本件作業を直ちに中止することができなかったことによりB船が海中に引き込まれて転覆したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。