報告書番号 | keibi2025-4 |
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発生年月日 | 2024年09月14日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 遊覧船はくちょう1遊覧船はくちょう6衝突 |
発生場所 | 岐阜県大井ダム湖東岸 大井ダム四等三角点から真方位100°840m付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船:旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年04月24日 |
概要 | 遊覧船はくちょう6は、着桟作業中、無人の状態で係留中の遊覧船はくちょう1に衝突した。 |
原因 | 本事故は、A船が無人の状態で係留中、B船が、本件桟橋へ後進で着けようとしていた際、船長Bが、本件桟橋先端の接近状況が気になり、自船の船首側に意識を向け、後方のA船への接近状況を確認していなかったため、避航動作が遅れ、A船に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。