JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2025-4
発生年月日 2024年09月14日
事故等種類 衝突
事故等名 遊覧船はくちょう1遊覧船はくちょう6衝突
発生場所 岐阜県大井ダム湖東岸  大井ダム四等三角点から真方位100°840m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:旅客船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年04月24日
概要  遊覧船はくちょう6は、着桟作業中、無人の状態で係留中の遊覧船はくちょう1に衝突した。
原因  本事故は、A船が無人の状態で係留中、B船が、本件桟橋へ後進で着けようとしていた際、船長Bが、本件桟橋先端の接近状況が気になり、自船の船首側に意識を向け、後方のA船への接近状況を確認していなかったため、避航動作が遅れ、A船に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。