JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2025-4
発生年月日 2023年11月30日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船ひまわりとうきょう運航不能(機関故障)
発生場所 京浜港東京第3区  東京木材投下泊地防波堤西灯台から真方位251°890m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年04月24日
概要  貨物船ひまわりとうきょうは、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。
原因  本インシデントは、本船が、京浜港東京第3区の中防北水路を航行中、2号補助ブロワーが過負荷になり、電動機の過電流保護継電器が作動したため、2号補助ブロワーが危急停止して主機の運転ができなくなり、運航不能になったことにより発生したものと考えられる。
 2号補助ブロワーが過負荷になり、電動機の過電流保護継電器が作動したのは、補助ブロワー軸(ローター)のインペラ挿入部、軸受取付部が何らかの原因で曲損を生じたことにより、軸と軸受ブラケットとが接触したことと、軸受が回転を停止して軸と軸受内面が摩擦したことにより、軸、軸受ブラケット及び軸受にそれぞれ焼損等を生じたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。