
| 報告書番号 | keibi2025-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年11月30日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船ひまわりとうきょう運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 京浜港東京第3区 東京木材投下泊地防波堤西灯台から真方位251°890m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年04月24日 |
| 概要 | 貨物船ひまわりとうきょうは、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、京浜港東京第3区の中防北水路を航行中、2号補助ブロワーが過負荷になり、電動機の過電流保護継電器が作動したため、2号補助ブロワーが危急停止して主機の運転ができなくなり、運航不能になったことにより発生したものと考えられる。 2号補助ブロワーが過負荷になり、電動機の過電流保護継電器が作動したのは、補助ブロワー軸(ローター)のインペラ挿入部、軸受取付部が何らかの原因で曲損を生じたことにより、軸と軸受ブラケットとが接触したことと、軸受が回転を停止して軸と軸受内面が摩擦したことにより、軸、軸受ブラケット及び軸受にそれぞれ焼損等を生じたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。