
| 報告書番号 | MA2025-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年02月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五十七久丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 宮城県石巻市金華山南方沖 金華山灯台から真方位171°8.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年04月24日 |
| 概要 | 漁船第五十七久丸は、操業中、乗組員がサイドローラーに巻き込まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が金華山南方沖において本件作業中、乗組員Aが、本件ローラーへの漁網の巻き付きを解こうとした際、漁網が巻き付いた旨を船長に伝えて事前に本件ローラーを停止させなかったため、本件ローラーに巻き付いた漁網の下側部分を手で掴んで強く引き戻したことで、左腕が回転している本件ローラーとの間に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:乗組員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。