JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-3
発生年月日 2024年04月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八吉丸乗揚
発生場所 沖縄県石垣市登野城漁港南東方沖 石垣港登野城第2防波堤灯台から真方位131°850m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年03月27日
概要  漁船第八吉丸は、北北西進中、浅所に乗り揚げた。
 第八吉丸は、舵板の破損等を生じた。
原因  本事故は、雨が降り太陽光が弱く、海面下が見えにくい状況下、本船が、登野城漁港出入口付近において、北北西進中、船長が、正船首から右舷側にかけて死角が生じる操舵室左舷側で操船し、船位及び進路を確認しなかったため、本件立標を第3号立標と見間違えたまま、本件浅所に向かっていることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。