
| 報告書番号 | MA2025-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年12月16日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船飛長衝突(荷役設備) |
| 発生場所 | 熊本県長洲町長洲港南東方所在の企業専用岸壁 長洲港北防波堤灯台から真方位130°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年03月27日 |
| 概要 | 貨物船飛長は、離岸作業中、荷役設備に衝突した。 飛長は、後部マストに曲損を生じ、また、荷役設備は、クレーンのガーダー上の照明灯の脱落を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、強風注意報が発表された状況下、本船が企業専用岸壁から離岸中、船長が、本船のマストの高さがガーダーより高いことを認識していたものの、注意して操船すればマストをガーダーに衝突させることはないと思い、マストを折り曲げなかったため、本船を僅かに前進させた際、風圧により船尾が左舷側に圧流され、後部マストが船尾側のガーダーに衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。